この時ならではの仕事をと言われたりもしますが、なかなか難しいものです。
今回は、この時間を使って岡山ビルの賃貸借契約書をタイプ打ちから含めて全部やり直ししました。
改正民法対応が目的ですが、これまでは大阪R不動産さんの契約書をコピーしていました。
というか、R不動産さんに注文つけて文言変更してもらってそれを提供してもらっていました。
しかし、注文通り修正されていない箇所があったり、PDF提供だったりで満足度は低かったです。
今回は自分でエクセルで全部打ち込みました。
ベタ打ちはなかなか疲れましたが、契約条項を逐一確認できるので大変良い勉強の機会でした。
今回の改正民法では、連帯保証人の極度額と一部滅失による賃料の扱いがポイントです。
岡山ビルでは極度額は賃料等の24ヶ月分としました。
一部滅失については不適用としました。
これはなかなかチャレンジングですが、そもそも築50年以上のビルに多くを期待してもらってもいけません。
多くの不便や多少の滅失は受け入れてもらうことが入居の前提としました。