賃貸不動産の一部滅失による賃料減額

不動産が「滅失その他の事由」により使用できなくなった場合に、賃料が「当然」に減額されることになりました。

これはかなり厳しい改正ではないかと思っています。

旧法では滅失に限定していたので、火災や自然災害を想定しており、この場合にはまあしょうがないなという感じでした。

しかし、今回はその他事由の範囲がよくわからないので不安です。

真夏のエアコン故障の場合には、使用できないと言われてもしょうがないので減額が「当然」にされてしまいそうです。

契約書で定めたとしても民法の精神に反すると争いになりそうなので厄介だなと思います。

(この解釈は私個人の勝手解釈なので間違っているかもしれません)