連帯保証人に関する改正

保証には保証と連帯保証があります。

賃貸借契約書では、連帯保証となっており、保証人には厳しい条件となっています。

今回の改正では、保証の限度額(極度額)を定めなければ無効と規定されます。

そのため極度額の設定が必要です。

保証人の責任が問われるのは、賃料不払い、原状回復、自殺による損害賠償のようです。

それらについては、判例等から家賃の12ヶ月~24ヶ月が相場のため、限度額もこの辺に落ち着くと言われています。

ただ、これらについては、保証会社による保証契約もあるので、あまりこだわりがありません。

それよりも、事業用物件の保証人の場合、債務者(借主)の財産および収支の情報が保証人に提供されていなければ保証人は契約を取り消すことができることとなり、このことのほうが問題が多いです。

保証契約の有効性をどのように確保するのか、ここは検討が必要ですが、大きな流れとしては保証に依存しない事業運営です。

定借で契約関係の対等性を確保するなど、大家が泣き寝入りしないように防御が必要です。