原状回復義務

こちらの改正は、たぶんですが現状追認でしょう。

そのため国交省ガイドラインに従っておけば特に問題ないと考えています。

ただし、岡山ビルのようなスケルトンの場合、入居者がかなり手を加えてしまいます。

このような場合で原状回復でもめるケースがありました。

民法改正対応とは別次元ですが、岡山ビルについて当方の想定を超える工事をする場合には原状回復の担保を考える必要があるなと思っています。

おそらく入居者は入居時にお金が必要で、大がかりな工事をすると高額な保証金が必要になると諦めると思いますので一定の抑止力になるのではないかと考えます。

しかし、その場合にどの程度の担保を求めるかが問題です。