民法改正2020年4月

民法改正が不動産賃貸借契約に与える影響は大きいと思っています。

ところが、当社の取引先不動産管理会社3社に4月に向けた対応方針を聞いていますが、明確な回答が返ってきません。

回答以前に論点が理解されていないような印象も受けました。

不動産業者は契約の当事者ではなく、単に宅建業法上の重要事項説明者でしかないため、自分たちが説明しやすく、責任を負わされないような文言に整理することが透けて見える、とまでは言い過ぎでしょうか。

当社としては、入居者の利益も考えつつ自らのリスクも最小化するよう契約書を考える必要があります。

しばらくシリーズで考えてみます。