2020年1月13日(月)の日経一面記事に、4月の民法改正を受け、大手銀行が個人保証を見直すとありました。
この記事によると保証人をとる意味合いは「法定相続人に債務を引き継ぐことを融資条件としていた」ためとあります。
大手銀行のアパートローンは相続税対策のため、富裕資産者に「多少」の借入をさせることで純資産の減少を狙ったものです。
なので、返済債務は残りますが、担保がしっかりとあるので負債超過になることはまずありません。
相続放棄を回避しアパート事業を継続させなければいけないので相続人に対して保証の形で確約を取っていただけです。
しかし、保証の本来の役割は債務保証であり、事業継続の役務提供みたいなものの保証ではありません。
債務履行の確実性は事業の収益性や担保物件の評価で見るべきです。
事業継続義務を相続人に負わせることはやりすぎとしか思えません。
この悪弊が土地の流動性を低めたり、融資先のない地銀にアパートローンを変質させることにもつながっていたのではないでしょうか。
銀行さんには保証や担保に頼らない、事業の収益性を見極める能力を磨いていただきたいと偉そうに言いたいところですが、その前に地主がしっかりする必要があります。