不動産仲介業者の手数料

ディアス北田辺の管理を依頼している会社から、仲介手数料について案内を受けました。

内容は、客付け業者に支払っている情報提供料(広告料)が宅建業法上は適正とは言い切れない社内判断に至ったとのことでした。

「情報提供料(広告料)」とは、空室時の募集の際に、貸主が仲介手数料として成約時に家賃の2倍とか3倍を支払うものです。

宅建業法での仲介手数料は貸主・借主から賃料の0.5ヶ月分合計して1ヶ月分が上限と定められています。

 

ところが、リアルの世界では不動産業者は、借主から1ヶ月分を仲介手数料、貸主から1~3ヶ月分を広告料として取っています。

広告料は宅建業法上認められていますが、判例によるとこの広告料はかなり限定的な扱いとなっています。

例えば、分譲マンションの販売促進のために駅構内に看板を作って設置した場合などです。

そのため、不動産業者が自社サイトに掲載した程度の広告コストは認められていません。

 

今回の案内を受けて、業界のリーディングカンパニーとも言えるセキスイグループがコンプライアンス重視の方針をようやく出してくれたと思いました。

 

ところが、その内容を見て大きく失望してしまい、懲りない業界だなと思いました。

続きは次回に。