岡山ビルの備え

岡山ビルの工事がだいたい8割かた完成してきました。

新築工事の場合、引き渡しまでに生じた建物損害の責任は施行者にあります。損害の原因にもよりますが、だいたい契約でそのように定めています。(不動産に関する取引では民法の危険負担とは異なる扱いをとっています。)

 

そのため発注者は引き渡しまでは特段の心配はないはずですが、リノベーションの場合には、その辺の扱いがよくわかりません。

契約書では施行者が責任を負っているのは請負部分だけのようなので、請負以外の躯体部分などに対する責任は善管注意義務だけなのかなと思っています。

そうすると、不可抗力的な災害の場合には誰も面倒を見てくれないのかなと心配になりました。

 

「迷った時は後悔しない策をとる」を信念にしているので、とりあえず、こちらでも保険の増額などの対応をとりました。

施工会社も工事の保険に加入していますが、もめた時には保険会社間で調整してもらうほうが効率的だと考えました。

保険料が無駄なお金になるかもしれませんが、後であの時に保険に加入しておけばと後悔したくないので安心料です。