ディアス・トラストⅡ期工事の請負契約を取り交わしました
代金も支払いました。
これでいよいよ工事開始です。
ところで、この手の契約書には印紙税がかかります。
印紙税の額は契約金額によって決まります。高額な契約になるほど印紙代も高くなります。
私の本業(サラリーマン)で営業時代に大手ゼネコンを担当していた時の話しです。
当時はバブル真っ只中で、巨大プロジェクト目白押しで、ある100億円を超える契約に問題があり、契約の確認作業がありました。
請負契約書が必要だったのですが、なんと請負契約書を取り交わしていないのです。
両社とも超名門企業ですが、理由は印紙税がもったいないからです。注文書と請書をFAXしているだけでした。(当時は電子メールはまだ普及していませんでした)
印紙税の歴史は古く明治時代にさかのぼります。
当時は所得を把握することが困難だったため、契約書面を課税の根拠とすることには合理性や公平性がありました。
しかし、現在では契約金額には消費税も課税されていますし、所得の把握も格段の進歩があります。
それに電子媒体を通じた契約のやりとりには課税せず、紙という物質を通じた契約には課税するという基準は理解不能です。
さらに、印紙が張ってあってもなくても書面の法的効力はかわりません。
これでは公平性が全く確保されていません、その意味でこの税目は悪税です。
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